休職中も、年5日の有給取得義務はあるのか?

休職者の年次有給休暇の取り扱いは、多くの企業と労働者にとって疑問点となることがあります。

この記事では、まず年次有給休暇の基本から説明し、その後休職者の有給休暇の扱いについて、具体的なガイドラインを提供します。

目次

年次有給休暇とは

シンプルな考え方としては、欠務していても「労働したとみなされる」ことになるのが年次有給休暇です。

年次有給休暇は、労働者が休息を取り、リフレッシュする機会を保障するために法律で定められた制度です。

労働基準法では、継続勤務6か月を経過し、所定労働日数の8割以上出勤した労働者に対し、年間最低10日の有給休暇を付与することが義務付けられています。
この休暇は、労働者が自由に使用できるもので、休暇中の給与は減額されません。

休職者の有給休暇の扱い

休職者は、一時的に業務から離れるものの、雇用関係は継続しているため、有給休暇の権利を保有します。

休職にいたった経緯が、

私傷病なら私傷病休職。
出産なら産前産後休業。
育児なら育児休業。
業務災害なら労災による休業。

しかし、休職期間中は実際に業務を行っていないため、通常はこの期間に年次有給休暇を取得することはありません。

理由は、休職中は、労働したとみなせる日(年次有給休暇が利用できる日)が無いから。

あくまでも有給休暇が利用できるのは、所定労働日(公休日以外)です。
休職中は、この所定労働日が無いことになります。

次に、休職から復帰した際の有給休暇の取り扱いについて深掘りしてみましょう。

休職期間中の有給休暇

休職期間中に付与される有給休暇は、休職の理由や期間により異なる場合があります。

一般的には、私傷病休職中に新たに有給休暇が積み上がることは少ないですが、休職前に未使用の有給休暇は保持されます。

ただし、育児休業や産前産後休業中は、法令上、労働したとみなされるため、有給付与基準である8割出勤には含めます。
したがって、休職と言えども、有給付与は行われます。

休職に至った原因により、有給付与基準に該当する場合がありますのでご注意ください。

復職後の有給休暇

復職した労働者は、未使用の有給休暇を引き続き利用できます。
休職中は、端末を返却されていることが多いので、自分の有給残数については休職前に確認しておいたほうが良いでしょう。

また、復職後には新たな年次有給休暇が付与されるため、休職期間を含まずに勤務実績に基づいて有給休暇が計算されます。

具体例

例えば、労働者が病気で6ヶ月休職し、その間に付与されるべき有給休暇は保留されました。

復職後、この労働者は休職前に未使用だった有給休暇と、復職後に新たに積み上がる有給休暇を利用できるようになります。

年5日の有給取得義務はあるのか

労働基準法によれば、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者(管理監督者を含む)に対し、企業は年5日の有給休暇を取得させることが義務付けられています。

この法令は育児休業中の従業員にも適用されます。

もし育児休業中の従業員が年10日以上の有給休暇を付与されており、休業前に5日分の有給休暇を取得していない場合、企業は従業員に対して有給休暇の取得を促す必要があります。

ただし、もちろん休職中は年次有給休暇の利用はできません。

では、復帰後はこの5日取得の義務はあるでしょうか。
答えは、YESです。

厚生労働省からのFAQでは以下の記載があります。

Q.休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか。

A.例えば、基準日からの1年間について、それ以前から休職しており、期間中に一度も復職しな かった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありま せん。

Q.年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させ る必要があるのでしょうか。

A.年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得し ていただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年 次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、そ の限りではありません。

厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

休職者にも、年5日取得の義務はありますが、休職期間中は取得不要。
しかし、復帰後は取得してください、ということですね。

復帰した日によっては、なかなか困難だとは思います。

まとめ

このように、休職者や復帰者の有給休暇の取り扱いは、かなり煩雑になっており、人事担当者でも注意が必要です。

認識が誤っていて法令違反だと指摘されないようにご注意ください。

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